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1 条

第十二条(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置)

(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)((総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に基づくからまで(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)(及び、並びにの規定を除く。)及び(に係る部分に限る。)(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)の規定は、なおその効力を有する。

の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定の適用がある場合における(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定の適用については、中「又は」とあるのは「若しくはの規定又はの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の所得税法(以下において「旧効力所得税法」という。)」と、「の」とあるのは「所得税法第六十五条又はの」とする。

個人が施行日前にに規定する延払条件付販売等(第六項において「延払条件付販売等」という。)に該当するに規定する特定資産の販売等(以下この項及び第六項において「特定資産の販売等」という。)に係る契約をし、かつ、施行日以後に当該特定資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供をした場合には、の規定の適用については、当該特定資産の販売等は、施行日前に行われたものとする。

の規定の適用を受けている個人が死亡した場合において、その個人の事業を相続人が承継したときは、当該相続人のその死亡の日の属する年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、当該個人がしたの記載は当該相続人がしたものとみなして、の規定を適用する。この場合において、当該相続人の次の各号に掲げる年分におけるの規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

当該個人の死亡の日の属する年 当該個人のの規定の適用に係るに規定する未計上収入金額及び未計上経費額(以下この項においてそれぞれ「未計上収入金額」及び「未計上経費額」という。)を百二十で除し、これに当該相続人がその年において当該事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額をに掲げる金額とし、当該未計上収入金額及び未計上経費額をイに掲げる金額とし、当該未計上収入金額及び未計上経費額のうち、当該個人の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入された金額をロに掲げる金額とする。

当該個人の死亡の日の属する年の翌年以後の各年 当該個人のの規定の適用に係る未計上収入金額及び未計上経費額を百二十で除し、これに当該相続人がその年において当該事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額をに掲げる金額とし、当該未計上収入金額及び未計上経費額をイに掲げる金額とし、当該未計上収入金額及び未計上経費額のうち、当該個人の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入された金額と当該相続人のその年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入された金額との合計額をロに掲げる金額とする。

前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につきの規定によりなおその効力を有するものとされる本文の規定の適用を受けている個人が死亡した場合において、その個人の事業を相続人が承継し、かつ、当該相続人が当該特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき本文の規定の適用を受けなかったときは、当該相続人(及びに規定する個人に該当するものを除く。)を及びに規定する個人とみなして、これらの規定を適用する。この場合において、当該相続人が平成三十年から令和五年までの各年において当該特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につきに規定する延払基準の方法により経理したときは、当該相続人は、に規定する延払基準の方法により経理しなかったものとみなす。