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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、ロの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第十六条の規定 平成三十一年一月一日

中の改正規定(「消費税法」を「消費税に関する法令」に改める部分に限る。)及び附則第十一条第二項の規定 令和元年十月一日

中所得税法施行令の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、同令第二編第三章中の前に一条を加える改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の次に一条を加える改正規定、(見出しを含む。)の改正規定並びに(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第三条、第九条、第十三条、第十八条、第十九条、及びの規定 令和二年一月一日

次に掲げる規定 令和二年十月一日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定

の規定及び附則第二十七条の規定

次に掲げる規定 令和五年十月一日

中の改正規定(「消費税法」を「消費税に関する法令」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条第一項、第三項及び第四項、並びにの規定

の規定

中の改正規定、の改正規定、の改正規定及び(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第五条、第六条及び第二十条の規定 の施行の日