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6 条

第十九条(給与所得者の源泉徴収に関する申告書等に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続に関する経過措置)

新令第三百十九条の二(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)(新令第三百十九条の四(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)及び第三百十九条の十一(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)において準用する場合を含む。)の規定は、新法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)、第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)又は(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の承認を受けようとする者が平成十九年七月一日以後に新令第三百十九条の二第一項(新令第三百十九条の四及び第三百十九条の十一において準用する場合を含む。)の申請書を提出する場合について適用する。

第二十条(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)

新令第三百二十条第一項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)(通訳の報酬又は料金に係る部分に限る。)の規定は、平成十九年七月一日以後に支払うべき新法第二百四条第一項第一号(源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき(源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金については、なお従前の例による。

新令第三百二十条第一項(通訳の報酬又は料金に係る部分を除く。)及び第二項の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払うべき新法第二百四条第一項第一号及び第二号に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき及びに掲げる報酬又は料金については、なお従前の例による。

第二十一条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に関する経過措置)

新令第三百二十六条第二項及び第三項(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第二百七条(源泉徴収義務)に規定する年金について適用し、施行日前に支払うべき(源泉徴収義務)に規定する年金については、なお従前の例による。

第二十二条(利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)

新令第三百三十六条第二項第七号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定は、信託法施行日以後に支払の確定する同号に規定する配当等について適用する。

新令第三百三十八条第三項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の規定は、同項の貯蓄取扱機関等の営業所の長が信託法施行日以後に同項に規定する振替の取次ぎ又は保管の委託の取次ぎをする場合について適用し、(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の貯蓄取扱機関等の営業所の長が信託法施行日前にに規定する振替の取次ぎ又は保管の委託の取次ぎをした場合については、なお従前の例による。

第二十三条(交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)

新令第三百四十六条第一項(交付金銭等の受領者の告知等)(第一号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分を除く。)は、新法第二百二十四条の三第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する交付を受ける者(以下この条において「交付を受ける者」という。)が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が平成十九年五月一日以後であるものについて適用し、交付を受ける者が(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する合併により交付を受けるに規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が同日前であるものについては、なお従前の例による。

新令第三百四十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分に限る。)は、交付を受ける者が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が信託法施行日以後であるものについて適用する。

新令第三百四十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分を除く。)は、交付を受ける者が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が平成十九年五月一日以後であるものについて適用し、交付を受ける者がに規定する分割により交付を受けるに規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が同日前であるものについては、なお従前の例による。

新令第三百四十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分に限る。)は、交付を受ける者が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が信託法施行日以後であるものについて適用する。

第二十四条(生命保険金に類する給付等に関する経過措置)

新令第三百五十一条第一項第二号(生命保険金に類する給付等)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる共済金又は解約返戻金について適用し、施行日前に支払うべき(生命保険金に類する給付等)に掲げる共済金又は解約返戻金については、なお従前の例による。

(勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における(勤労者財産形成促進法の一部改正)の規定による改正前の(勤労者財産形成助成金等)に規定する事業主から支払を受けるに規定する財産形成貯蓄活用給付金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の」とする。

新令第三百五十一条第二項第一号の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる満期返戻金等又は同項第二号に掲げる中途返戻金について適用し、施行日前に支払うべきに掲げる満期返戻金等又はに掲げる中途返戻金については、なお従前の例による。