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10 条

第二条(有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四条第一号(有価証券に準ずるものの範囲)の規定は、個人が附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に取得する新令第四条第一号に掲げる権利について適用し、個人が同日前に取得した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる権利については、なお従前の例による。

第三条(繰延資産の範囲に関する経過措置)

個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支出した(繰延資産の範囲)に掲げる試験研究費については、なお従前の例による。

新令第七条第一項第二号(繰延資産の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に掲げる開発費について適用し、個人が施行日前に支出したに掲げる開発費については、なお従前の例による。

第四条(有価証券の記録等に関する経過措置)

新令第三十七条第二項(有価証券の記録等)の規定は、(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する個人が附則第一条第七号(施行期日)に定める日以後に支払を受けるべき同項第三号に規定する有価証券の利子について適用し、の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する個人が、同日前に支払を受けるべきに規定する有価証券の利子については、なお従前の例による。

第五条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属等に関する経過措置)

新令第五十二条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)の規定は、附則第一条第五号(施行期日)に定める日(以下「信託法施行日」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、、、、、、又は(新法の適用等)の規定によりに規定する新法信託とされた信託(以下「新法信託」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定は、信託法施行日以後に支払うべきこれらの規定に規定する収益の分配について適用し、信託法施行日前に支払うべき(源泉徴収に係る所得税の納税地)に規定する収益の分配については、なお従前の例による。

第六条(投資信託等の収益の分配に係る収入金額に関する経過措置)

新令第五十九条第一項(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)の規定は、信託法施行日以後の同項のオープン型の証券投資信託の同項に規定する終了又は証券投資信託契約の一部の解約について適用し、信託法施行日前の(オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る収入金額)のオープン型の証券投資信託のに規定する終了又は証券投資信託契約の一部の解約については、なお従前の例による。

新令第五十九条第二項の規定は、信託法施行日以後の同項に規定する投資信託等の同項に規定する終了又は信託契約の一部の解約について適用する。

の規定は、信託法施行日以後のの特定受益証券発行信託のに規定する信託の分割について適用する。

第七条(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)

新令第六十一条第一項第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に行う同項第三号に掲げる事由による取得について適用する。

新令第六十一条第一項第六号及び第七号の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行うこれらの規定に掲げる事由による取得について適用する。

新令第六十一条第二項第二号から第四号までの規定は、法人が施行日以後に行う同項第二号に規定する分割型分割、同項第三号に規定する払戻し等又は同項第四号に規定する自己株式の取得等について適用し、法人が施行日前に行った(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割型分割、に規定する払戻し等又はに規定する自己株式の取得等については、なお従前の例による。この場合において、施行日から信託法施行日の前日までの間における新令第六十一条第二項第二号の規定の適用については、同号イ(2)中「」とあるのは、「」とする。

新令第六十一条第四項及び第五項(法人課税信託に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用する。

第八条(非事業用資産の減価の額の計算に関する経過措置)

新令第八十五条第一項(非事業用資産の減価の額の計算)の規定は、個人が施行日以後に譲渡をする同項に規定する資産について適用し、個人が施行日前に譲渡をした(非事業用資産の減価の額の計算)に規定する資産については、なお従前の例による。

第九条(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

施行日前に(国庫補助金等の範囲)に掲げる助成金の交付を受けることができることとなった個人が、(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)に規定する暫定雇用福祉事業(に掲げる事業に限る。)に係る助成金の交付を受けたときは、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「又は(建設労働者の福祉等に関する事業)」とあるのは、「(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)」とする。

個人が施行日前に交付を受けたに掲げる補助金については、なお従前の例による。

第十条(たな卸資産の評価の方法に関する経過措置)

新令第九十九条第一項第二号(たな卸資産の評価の方法)の規定は、平成二十年分以後の所得税について適用し、平成十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

平成十九年十二月三十一日において有するたな卸資産について(たな卸資産の評価の方法)に規定する低価法を選定している個人が、平成二十年十二月三十一日(当該個人が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)においてその選定に係る事業の種類及び資産の区分(新令第百条第一項(たな卸資産の評価の方法の選定)に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。以下この項において同じ。)と同一の事業の種類及び資産の区分に属するたな卸資産を有する場合において、当該個人が当該たな卸資産(平成二十年十二月三十一日におけるその取得のために通常要する価額(以下この項において「再調達原価」という。)が新令第九十九条第一項第二号に規定する原価法により評価した価額に満たないものに限る。)につき新令第九十九条第一項第一号に規定する原価法を選定していないときは、当該再調達原価を同項第二号に規定するその年十二月三十一日における価額として、同条の規定を適用することができる。

第十一条(有価証券の取得価額に関する経過措置)

新令第百五条第二項(有価証券の評価の方法)の規定は、信託法施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、信託法施行日前に(有価証券の評価の方法)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

信託法施行日前に(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)に規定する分割が生じた場合については、なお従前の例による。

新令第百十条第二項(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)の規定は、信託法施行日以後に同項に規定する分割又は併合が生ずる場合について適用し、信託法施行日前にに規定する分割又は併合が生じた場合については、なお従前の例による。

新令第百十二条第一項(合併により取得した株式等の取得価額)(信託の併合に係る部分を除く。)の規定は、平成十九年五月一日以後に同項に規定する合併が生ずる場合について適用し、同日前に(合併により取得した株式の取得価額)に規定する合併が生じた場合については、なお従前の例による。

新令第百十二条第一項(信託の併合に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に同項に規定する合併が生ずる場合について適用する。

新令第百十二条第二項の規定は、信託法施行日以後に同項に規定する信託の併合が生ずる場合について適用する。

新令第百十三条第一項から第三項まで(分割型分割により取得した株式等の取得価額)(信託の分割に係る部分を除く。)の規定は、平成十九年五月一日以後にこれらの規定に規定する分割型分割が生ずる場合について適用し、同日前にからまで(分割型分割により取得した株式の取得価額)に規定する分割型分割が生じた場合については、なお従前の例による。

新令第百十三条第一項及び第二項(信託の分割に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後にこれらの規定に規定する分割型分割が生ずる場合について適用する。

新令第百十三条第五項から第八項までの規定は、信託法施行日以後にこれらの規定に規定する信託の分割が生ずる場合について適用する。

新令第百十四条第四項(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額)の規定は、信託法施行日以後に同項の一部の解約をする場合について適用し、信託法施行日前に(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額)の一部の解約をした場合については、なお従前の例による。

新令第百十七条(旧株一株の従前の取得価額等)の規定は、信託法施行日以後に同条に規定する事実が生ずる場合について適用し、信託法施行日前に(旧株一株の従前の取得価額等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。