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第十四条(地震保険料控除に関する経過措置)

(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する政令で定める契約は、建物又は動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済に係る契約とする。

の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、同法第百九十条第二号ロ(年末調整)中「第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料」とあるのは「(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する地震保険料等」と、「第七十七条まで」とあるのは「第七十七条(の規定により適用される場合を含む。)まで」と、同法第百九十六条第一項(給与所得者の保険料控除申告書)中「地震保険料に」とあるのは「地震保険料等に」と、同項第三号中「第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料」とあるのは「(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する地震保険料等」と、「これらの規定」とあるのは「第七十六条又は第七十七条(地震保険料控除)(の規定により適用される場合を含む。)の規定」と、同条第二項中「地震保険料」とあるのは「地震保険料等」と、(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)中「地震保険料」とあるのは「地震保険料等」とする。

の規定の適用がある場合における新令の規定の適用については、新令第二百五十八条第三項第四号(年の中途で非居住者が居住者となった場合の税額の計算)中「法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料」とあるのは「(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する地震保険料等」と、「の規定」とあるのは「(地震保険料控除)(の規定により適用される場合を含む。)の規定」と、新令第二百六十二条第一項(確定申告書に関する書類の提出又は提示)中「法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料」とあるのは「(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する地震保険料等」と、「「地震保険料」」とあるのは「「地震保険料等」」と、同項第五号中「地震保険料の」とあるのは「地震保険料等の」と、新令第三百十九条第八号(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示)中「地震保険料」とあるのは「地震保険料等」とする。

の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定の適用については、同法第四条の四第二項(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例)中「の規定」とあるのは、「の規定」とする。

前三項に定めるもののほか、の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。