検索

条文、法令、用語を検索します

7 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定及び第二編第一章第五節中の前に一条を加える改正規定(及びに係る部分に限る。) 平成十八年十月一日

目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「解約返戻金(」の下に「に規定する」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、を削る改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「同じ。)」の下に「及び(定義)に規定する少額短期保険業者と締結した損害保険契約」を加える部分を除く。)、の次に一条を加える改正規定及びの次に一条を加える改正規定並びに附則第十三条第一項、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条第一項及びの規定 平成十九年一月一日

目次の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、を削る改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、イの改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「(配当等の額とみなす金額)」を「(配当等とみなす金額)」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「規定する株式」の下に「又は出資」を加える部分、中「含む。以下」を「含む。以下」に改める部分、イ中「負債」を「負債(新株予約権に係る義務を含む。)」に改める部分、ロ中「法人税法第二条第十二号の三に規定する」を削る部分、中「掲げる資本若しくは出資の減少」を「掲げる資本の払戻し」に、「当該資本若しくは出資の減少による払戻し」を「当該資本の払戻し」に改める部分、イ中「負債」を「負債(新株予約権に係る義務を含む。)」に改める部分及びロに係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定(中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分を除く。)、及びの改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、第二編第一章第五節中の前に一条を加える改正規定(及びに係る部分を除く。)、を削る改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(を削る部分、中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分、をとする部分、に係る部分及びをとする部分を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにの改正規定並びに附則第三条、第五条、第六条第一項及び第二項、第七条から第九条まで、第十一条、第十七条、第十九条第一項から第四項まで、第七項及び第八項並びに第二十一条の規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日

の改正規定及びの改正規定並びに附則第十五条第二項の規定 に定める日

第二条(経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)

個人が附則第一条第三号(施行期日)に定める日(以下「会社法施行日」という。)前に取得した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる端数の部分については、なお従前の例による。

第四条(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲に関する経過措置)

個人が、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する非課税郵便貯金申込書の提出の際に提示した(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲)に規定する郵便貯金本人票については、なお従前の例による。

第五条(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲等に関する経過措置)

新令第三十三条第四項第三号(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)及び(有価証券の記録等)の規定は、会社法施行日以後に購入をする(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、会社法施行日前に購入をした(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券については、なお従前の例による。

新令第五十一条の二第一項第三号(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定は、会社法施行日以後に新法第十一条第四項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する方法により管理される同項に規定する公社債等について適用し、会社法施行日前に(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する方法により管理されているに規定する公社債等については、なお従前の例による。

第六条(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)

新令第六十一条第一項第四号から第七号まで(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が会社法施行日以後に行うこれらの規定に掲げる事由による取得について適用し、法人が会社法施行日前に行ったからまで(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等)に掲げる事由による取得については、なお従前の例による。

法人が会社法施行日以後に行う(端株に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる端株の(商法の一部改正)の規定による改正前の(端株主の端株買取請求権)の規定による買取りによる取得は、新令第六十一条第一項第六号に掲げる買取りによる取得とみなす。

新令第六十一条第二項第一号及び第二号の規定は、法人が施行日以後に行う新法第二十五条第一項第一号(配当等とみなす金額)に掲げる合併又は同項第二号に掲げる分割型分割について適用し、法人が施行日前に行った(配当等の額とみなす金額)に掲げる合併又はに掲げる分割型分割については、なお従前の例による。

新令第六十一条第二項第四号の規定は、法人が施行日以後に行う同号に規定する自己株式の取得等について適用し、法人が施行日前に行ったに掲げる株式の消却、に掲げる自己の株式の取得又はに掲げる社員の退社若しくは脱退による持分の払戻しについては、なお従前の例による。

施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第六十一条第二項第四号の規定の適用については、同号中「」とあるのは、「及び」とする。

第七条(株式その他の資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合等の取扱いに関する経過措置)

新令第八十三条第一項(株式その他の資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合等の取扱い)の規定は、法人が会社法施行日以後に行う分割について適用し、法人が会社法施行日前に行った分割については、なお従前の例による。