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8 条

第五条(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)

新令第三十二条第五号(金融機関等の範囲)及び第四十二条第一項第一号(同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲)の規定は、施行日以後に預入、信託又は購入をする新法第十条第一項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預貯金等について適用する。

施行日(第四項の普通預金等にあつては、同項に定める日)前に受理し、又は作成した(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)に規定する申込書、に規定する帳簿、に規定する申告書及び書類の写し、に規定する帳簿、申請書及び届出書並びにに規定する書面及び帳簿の保存については、なお従前の例による。

(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものは、普通貯金、納税準備預金、納税貯蓄組合預金その他これらに類するものとして大蔵省令で定めるものとする。

に規定する政令で定める日は、に規定する普通預金等(以下この条において「普通預金等」という。)に係る新法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等の昭和六十三年四月一日を含む計算期間の末日の翌日とする。

に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、に規定する預貯金等(以下この条において「預貯金等」という。)の利子又は収益の分配で昭和六十三年四月一日を含む利子又は収益の分配の計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。

国内に住所を有する個人で第四項に定める日において老人等に該当するものが、同日前に預入をした普通預金等で同日の前日において(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する要件を満たすものを有する場合において、同項に定める日から同日以後当該普通預金等の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、同項に定める日以後これらの日前に新法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等において預貯金等で同項の規定の適用を受けようとするものの同項に規定する預入等(当該普通預金等に対する恩給及び年金の振替預入その他の大蔵省令で定める預入並びに金融機関の営業所等に設置された自動預払機による預入その他の大蔵省令で定める預入を除く。)をする場合には、その最初に当該預入等をする日とする。)までに、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書を当該金融機関の営業所等を経由して同項に規定する税務署長に、当該普通預金等に係る同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書を当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出をする際に、同条第五項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたときは、当該利子については、当該普通預金等は第四項に定める日に当該金融機関の営業所等において預入をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。

の規定又は前項の規定により提出するこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書及び非課税貯蓄申込書には、新法第十条第三項各号に掲げる事項並びに同条第一項の規定の適用を受けようとする旨及び新令第三十四条第一項各号(非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出)に掲げる事項のほか、の規定又は前項の規定により提出するものである旨を記載しなければならない。

第六条(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)

(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、に規定する公社債等の利子又は収益の分配で昭和六十三年四月一日を含む当該公社債等の利子又は収益の分配の計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。

に規定する公社債等の利子又は収益の分配で昭和六十三年四月一日を含む当該公社債等の利子又は収益の分配の計算期間に対応するものの額に係る新令第五十一条(公社債等の利子又は収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)の規定の適用については、同条第一号中「計算期間を通じて」とあるのは「昭和六十三年四月一日を含む計算期間のうち同日から当該計算期間の末日までの期間(次号において「新法適用期間」という。)を通じて」と、「利子又は収益の分配の額」とあるのは「利子又は収益の分配の額のうち、所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第三百八十七号)附則第六条第一項(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)の規定により計算した金額以外の部分の金額(次号において「新法適用期間対応利子等の額」という。)」と、同条第二号中「利子又は収益の分配の計算期間」とあるのは「新法適用期間」と、「当該計算期間の終了の日」とあるのは「新法適用期間の終了の日」と、「当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額」とあるのは「新法適用期間対応利子等の額」と、「当該計算期間の日数」とあるのは「新法適用期間の日数」とする。

第七条(国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)

附則第二条第一項(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、(国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものについて、附則第二条第二項の規定は、に規定する政令で定める日について、附則第二条第三項の規定は、に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、附則第二条第四項の規定は、に規定する政令で定める期間について、附則第二条第五項の規定は、に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。

第八条(利子所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

附則第二条第一項(内国法人が支払を受ける利子等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、(利子所得に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する政令で定めるものについて、附則第二条第二項の規定は、に規定する政令で定める日について、附則第二条第三項の規定は、に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。

第九条(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収に関する経過措置)

附則第二条第四項(内国法人が支払を受ける給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する政令で定める期間について、附則第二条第五項の規定は、((非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過措置)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。

第十条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

附則第二条第一項(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する政令で定めるものについて、附則第二条第二項の規定は、に規定する政令で定める日について、附則第二条第三項の規定は、に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、附則第二条第四項の規定は、に規定する政令で定める期間について、それぞれ準用する。

第十一条(利子、配当等の受領者の告知に関する経過措置)

新令第三百三十五条第一項(告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲)、第三百三十六条第一項、第二項及び第五項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)並びに第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に支払の確定する新法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

新令第三百三十九条第七項及び第八項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けた(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名公社債等のに規定する利子等については、なお従前の例による。

第十二条(支払調書の提出に関する経過措置)

及び並びに(生命保険金に類する給付等)の規定は、施行日以後に支払うべきこれらの規定に規定する保険金、共済金及び解約返戻金又は満期返戻金等について適用し、施行日前に支払うべき及び並びに(生命保険金に類する給付等)に規定する保険金、共済金及び解約返戻金又は満期返戻金等については、なお従前の例による。

附則第二条第四項(内国法人が支払を受ける給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、(支払調書等の提出に関する経過措置)に規定する政令で定める期間について準用する。

に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、に規定する給付補てん金等で当該給付補てん金等の昭和六十三年四月一日を含む附則第二条第五項に規定する計算期間に対応するものの額に同日から当該計算期間の末日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。