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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

第二条(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)

(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものは、普通貯金、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五条第二項(納税準備預金の利子の非課税)に規定する納税準備預金(以下「納税準備預金」という。)、(定義)に規定する納税貯蓄組合預金(以下「納税貯蓄組合預金」という。)その他これらに類するものとして大蔵省令で定めるものとする。

に規定する政令で定める日は、に規定する普通預金等に係るに規定する利子等の昭和六十三年四月一日を含む計算期間の末日の翌日とする。

((外国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、又はに規定する利子等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。

郵便貯金の利子以外の利子等 当該利子等の昭和六十三年四月一日を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額

郵便貯金の利子 当該利子の昭和六十三年四月一日を含む計算期間に対応するものの額に当該利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から同年三月までの月数を乗じた額を預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額

に規定する政令で定める期間は、に規定する給付補てん金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。

(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百七十四条第三号及び第四号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金 これらの規定に規定する契約に基づき最初に掛金を支払うべき日から当該給付補てん金等の支払を受けるべき日までの期間

新法第百七十四条第五号に掲げる利息 同号に規定する契約に定められた当該利息の計算期間

新法第百七十四条第六号に掲げる利益 同号に規定する契約に基づき同号に規定する金その他の貴金属の買入れをした日から売戻しをした日までの期間

新法第百七十四条第七号に掲げる差益 同号に規定する預貯金の預入の日から当該預貯金に係る契約の解約の日の前日までの期間

新法第百七十四条第八号に掲げる差益 同号に規定する契約に係る同号に規定する保険期間等(当該保険期間等の中途において当該契約が解約されたときは、当該保険期間等の初日から当該解約の日までの期間)

(において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、又はに規定する給付補てん金等で当該給付補てん金等の昭和六十三年四月一日を含む前項に規定する期間(以下この項において「計算期間」という。)に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。

第三条(外国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)

前条第一項の規定は、(外国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものについて、前条第二項の規定は、に規定する政令で定める日について、前条第四項の規定は、に規定する政令で定める期間について、それぞれ準用する。

第四条(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に受理し、又は作成した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(郵便貯金の受入れをする者の書類の整理保存)に規定する預入申込書等及び書類の写し並びにに規定する帳簿及び申請書並びに書面の保存については、なお従前の例による。

(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、郵便貯金の利子で昭和六十三年四月一日を含む利子の計算期間に対応するものの額にその利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から同年三月までの月数を乗じた額を当該預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額とする。

国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する老人等(次条第六項において「老人等」という。)に該当するものが、(郵便貯金の種類)に規定する通常郵便貯金(以下「通常郵便貯金」という。)で同日の前日において(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)本文(郵便貯金の利子所得の非課税)の規定に該当するものを有する場合において、昭和六十三年四月一日から同日以後当該通常郵便貯金の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前にに規定する取扱郵便局において通常郵便貯金での規定の適用を受けようとするものの預入(当該通常郵便貯金に対する恩給及び年金の振替預入その他の大蔵省令で定める預入並びに郵便局に設置された自動預払機による預入その他の大蔵省令で定める預入を除く。)をする場合には、その最初に当該預入をする日とする。)までに、に規定する非課税郵便貯金申込書を当該取扱郵便局に提出し、かつ、その提出をする際に、に規定する書類を提示しての規定に準じて告知をし、及び証印を受けたときは、当該利子については、当該通常郵便貯金は同年四月一日に当該取扱郵便局において預入をしたものと、当該申込書は同日に提出されたものと、それぞれみなしての規定を適用する。

の規定又は前項の規定により提出するこれらの規定に規定する非課税郵便貯金申込書には、の規定の適用を受けようとする旨及び改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)各号(非課税郵便貯金申込書の記載事項及び提出)に掲げる事項のほか、の規定又は前項の規定により提出するものである旨を記載しなければならない。