検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第九条(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額の繰越控除に関する経過規定)

新令第二百二条(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)の規定を適用する場合において、同条に規定する純損失の金額のうちに(被災事業用資産の損失等の繰越控除)の規定により各年分の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除された金額があるときは、当該金額を新令第二百二条に規定する損失の金額に達するまでの金額から控除した金額をもつて当該損失の金額に達するまでの金額とする。