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第十五条(青色申告に関する経過規定)

法附則第三条(旧法の規定に基づく処分又は手続の効力)の規定により法第百四十三条(青色申告)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の承認を受けたものとみなされた個人の昭和四十年分以前の所得税については、当該承認は、(青色申告)の承認に係る所得についてのみ与えられたものとみなして、法の規定を適用する。

施行日前にの申請書を提出した個人でその申請につき税務署長の承認を受けたものの昭和四十年分の所得税については、当該承認は、その申請に係る所得についてのみ与えられたものとみなして、法の規定を適用する。