A financial institution must be registered by the Prime Minister if it seeks to perform any of the following acts on a regular basis, or if it seeks to provide investment advisory and agency business or engage in securities, etc. management:
an act specified in the items of paragraph (2) of the preceding Article in connection with the securities or transactions set forth in the relevant item (excluding those falling under the proviso to paragraph (1) of that Article);
derivatives transactions, etc. other than securities-related derivatives transactions, etc. (excluding those conducted for the purpose of investment pursuant to the provisions of other Acts or on the account of a person that entrusts the financial institution to do so based on a trust contract and commodity-related market derivatives transactions), or acts other than those set forth in Article 28, paragraph (8), item (vii) among those specified in Article 2, paragraph (8), item (v); or
デリバティブ取引等のうち有価証券関連デリバティブ取引等以外のもの(他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において行うもの及び商品関連市場デリバティブ取引を除く。)又は第二条第八項第五号に掲げる行為のうち第二十八条第八項第七号に掲げるもの以外のもの
acts set forth in Article 2, paragraph (8), item (vii).
第二条第八項第七号に掲げる行為
acts specified by Cabinet Order as prescribed in paragraph (3) of the preceding Article.
前条第三項に規定する政令で定める行為
金融機関の有価証券関連業の禁止等
銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下この条及び次条において「金融機関」という。)は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて…
金融機関の有価証券関連業の禁止等
前項本文の規定は、金融機関が、書面取次ぎ行為(顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるものを除く。次条第一号において同じ。)又…
金融機関の有価証券関連業の禁止等
第二十九条の規定は、金融機関が、次に掲げる行為(以下「デリバティブ取引等」という。)のうち第二十八条第八項第三号から第六号までに掲げるもの(以下「有価証券関連デリバティブ取引等」という。)以外のものを業として行う場合、第二条第八項第五号に掲げる行為のうち第二十八条第八項第七号に掲げるもの以外のものを業として行う場合…
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
略称規定第二条第八項第一号
…市場デリバティブ取引(金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係る市場デリバティブ取引(以下「商品関連市場デリバティブ取引」という。)を除く。)又は外…
わかりやすく言うと
商品先物取引法の商品のうち政令で定めるもの(第二条第二十四項第三号の三)や、その価格とそれに基づいて算出した数値を対象とする市場デリバティブ取引です。
定義第二十八条第三項・この章の中だけ
金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと
わかりやすく言うと
金融商品取引業のうち、有価証券の価値などや投資判断について報酬を受けて助言する契約(投資顧問契約)を結んで助言を行うことと、投資顧問契約や投資一任契約の締結の代理や媒介のいずれかを、業として行うことです。
定義第二十八条第五項・この章の中だけ
第一種金融商品取引業に係る業務のうち、第一項第五号に掲げる行為に係る業務
わかりやすく言うと
第一種金融商品取引業の業務のうち、顧客から金銭や有価証券などの預託を受けること、または口座を開設して社債や株式などの振替を行うことに係る業務です。
略称規定第三十三条第一項・この条及び第三十三条の二の中だけ
銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下この条及び次条において「金融機関」という。)は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。
わかりやすく言うと
銀行、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項に定めるもの)その他政令で定める金融機関をまとめた呼び名です。
定義第三十三条第二項・この規定及び第三十三条の二第一項第一号の中だけ
顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるものを除く
わかりやすく言うと
金融機関が、顧客から書面で注文を受けて、その顧客の計算で有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことです。ただし、その注文について顧客を勧誘して行うものと、その金融機関の投資助言業務に関して顧客から注文を受けて行うものは含みません。
略称規定第三十三条第三項
第二十九条の規定は、金融機関が、次に掲げる行為(以下「デリバティブ取引等」という。)のうち第二十八条第八項第三号から第六号までに掲げるもの(以下「有価証券関連デリバティブ取引等」という。)以外のものを業として行う場合…
わかりやすく言うと
市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引と、これらの取引の媒介、取次ぎ、代理や、取引の委託の媒介などをまとめた呼び名です(第三十三条第三項各号)。
略称規定第三十三条第三項
第二十九条の規定は、金融機関が、次に掲げる行為(以下「デリバティブ取引等」という。)のうち第二十八条第八項第三号から第六号までに掲げるもの(以下「有価証券関連デリバティブ取引等」という。)以外のものを業として行う場合…
わかりやすく言うと
デリバティブ取引等のうち、有価証券などに関する一定の市場デリバティブ取引と店頭デリバティブ取引、外国の市場でのこれに類する取引、それらの媒介・取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く)・代理、市場での取引の委託の媒介・取次ぎ・代理のことです(第二十八条第八項第三号から第六号)。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。