A trial examiner or official that conducts an inspection pursuant to the provisions of Article 26, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27); Article 27-22, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2)) or paragraph (2) of that Article; Article 27-30, paragraph (1); Article 27-35, paragraph (1); Article 27-37, paragraph (1); Article 56-2, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 65-3, paragraph (3)); Article 56-2, paragraphs (2) through (4); Article 57-10, paragraph (1); Article 57-23; Article 57-26, paragraph (2); Article 60-11 (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 60-12, paragraph (3) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 60-14, paragraph (2)) and Article 60-14, paragraph (2)); Article 63-6 (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 63-3, paragraph (2)); Article 63-14 (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 63-11, paragraph (2)); Article 66-22; Article 66-45, paragraph (1); Article 66-67; Article 66-88; Article 75; Article 79-4; Article 79-77; Article 103-4; Article 106-6, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (2) of that Article); Article 106-16; Article 106-20, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (2) of that Article); Article 106-27 (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 109); Article 151 (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 153-4); Article 155-9; Article 156-5-4; Article 156-5-8; Article 156-15; Article 156-20-12; Article 156-34; Article 156-58; Article 156-80; Article 156-89; Article 177, paragraph (1), item (iii); Article 185-5; or Article 187, paragraph (1), item (iv) must carry an identification card and present the card to the person subject to inspection.
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、第百七十七条第一項第三号、第百八十五条の五又は第百八十七条第一項第四号の規定により検査をする審判官又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、検査の相手方に提示しなければならない。
The authority for an inspection under any of the provisions specified in the preceding paragraph must not be interpreted as having been accorded for the purpose of a criminal investigation.
前項に規定する各規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、前条第一項の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ…
対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、前条の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ…
主要株主に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社の主要株主(第百六条の十七第一項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し当該金融商品取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる報告若しくは資料の提出を命じ…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社若しくはその子会社に対し当該金融商品取引所持株会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、株式会社金融商品取引所の主要株主(第百六条の三第一項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し当該株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる報告若しくは資料の提出を命じ…
監督上の処分等に係る規定の準用
第百六条の二十三第三項並びに第百六条の二十八第一項及び第五項の規定は株式会社金融商品取引所を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに金融商品取引所持株会社を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所について、第百六条の二十三第三項…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所、その子会社、その商品取引参加者(第百十二条第二項又は第百十三条第二項の規定により取引資格を与えられた者をいう。以下同じ。)…
自主規制法人に対する監督規定の適用
第百四十八条、第百四十九条、第百五十条第一項及び第百五十一条から第百五十三条までの規定は、自主規制法人が第八十五条第一項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監督について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国金融商品取引所、外国金融商品取引所参加者若しくは当該外国金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)に対し外国市場取引に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引清算機関、その清算参加者若しくは当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該金融商品取引清算機関の業務若しくは財産に関し参…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国金融商品取引清算機関、その清算参加者若しくは当該外国金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該外国金融商品取引清算機関の金融商品債務…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券金融会社若しくは当該証券金融会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し…
対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、前条第一項の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ…
主要株主に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引清算機関の主要株主(金融商品取引清算機関の保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者であつて、第百五十六条の五の五第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第四項ただし書の認可を受けているものをいう。以下この節において同じ。)…
報告の徴取及び立入検査
内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、取引情報蓄積機関、当該取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結した者若しくは第百五十六条の七十三各項の規定による委託を受けた者に対し当該取引情報蓄積機関の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融指標算出者若しくは当該特定金融指標算出者から特定金融指標算出業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)に対し…
検査職員の証票携帯
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項…
届出者等に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
会社以外の発行者に関する準用規定
第二条の三、第五条から第十三条まで、第十五条から第二十四条の五の二まで及び第二十四条の七から前条までの規定は、発行者が会社以外の者(第五条第六項から第九項まで、第七条第二項、第九条第二項、第十条第二項、第二十四条第八項から第十三項まで、第二十四条の二第四項、第二十四条の四の二第六項(第二十四条の五の二第一項において準…
発行者による上場株券等の公開買付け
第二十七条の二第二項から第六項まで、第二十七条の三(第一項後段及び第二項第二号を除く。)、第二十七条の四、第二十七条の五(各号列記以外の部分に限る。第五項及び次条第五項において同じ。)、第二十七条の六から第二十七条の九まで(第二十七条の八第六項、第十項及び第十二項を除く。)…
公開買付者等に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、公開買付者若しくは第二十七条の二第一項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ…
公開買付者等に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、意見表明報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
大量保有報告書の提出者等に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの共同保有者(第二十七条の二十三第五項に規定する共同保有者をいう。)その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ…
特定情報の提供者等に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定情報を提供し、若しくは公表した発行者若しくは特定情報を提供し、若しくは公表すべきであると認められる発行者若しくは当該特定情報に係る有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ…
公表者等に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、重要情報を公表した者若しくは公表すべきであると認められる者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者等、これと取引をする者、当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。)がその総株主等の議決権の過半数を保有する銀行等(以下この項において「子特定法人」という。)…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この項において同じ。)の主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)若しくは金融商品取引業者を子会社とする持株会社の主…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、第一項の規定による場合を除き、第三十六条第一項の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融商品取引業者等(同条第二項に規定する特定金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の親金融機関等(同条第三項に規定する親金融機関等をいう。以下この項において同じ。)若しくは子金融…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、第一項の規定による場合を除き、第四十四条の三の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者の親銀行等(第三十一条の四第三項に規定する親銀行等をいう。以下この項において同じ。)若しくは子銀行等(第三十一条の四第四項に規定する子銀行等をいう。以下この項において同じ。)に対し当…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特別金融商品取引業者の子会社等に対し当該特別金融商品取引業者の財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、指定親会社、これと取引をする者、当該指定親会社の子会社等(第五十七条の十第二項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該指定親会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む…
指定親会社の主要株主に関する措置
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、指定親会社の主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)に対し前項において準用する第三十二条第一項若しくは第二項…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、取引所取引許可業者、取引所取引許可業者と取引を行う者若しくは当該取引所取引許可業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該取引所取引許可業者の取引所取引業…
第六十条第二項から第四項まで、第六十条の二(第一項第四号、第七号及び第十号を除く。)及び第六十条の三(第一項第一号ニ及び第三号を除く。)の規定は前項の許可について、第四十条の七第二項及び第六十条の四から前条までの規定は前項の許可を受けた者(以下「電子店頭デリバティブ取引等許可業者」という。)の電子店頭デリバティブ取引…
金融商品取引業者等が海外投資家等特例業務を行う場合
第六十三条の九第四項、第五項、第七項及び第九項から第十一項まで、前条第三項並びに次条から第六十三条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、海外投資家等特例業務届出者、これと取引をする者若しくは当該海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該海外投資家等特例業務届出者の業…
金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合
第六十三条第五項、第六項、第八項から第十項まで、第十二項及び第十三項、前条第三項並びに次条から第六十三条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特例業務届出者、これと取引をする者若しくは当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該特例業務届出者の業務に関し参考となるべき報告若しくは資…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品仲介業者若しくはこれと取引をする者に対し当該金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、信用格付業者、これと取引をする者、当該信用格付業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)若しくは当該信用格付業者の関係法人(当該信用格付業者の子法人、当該信用格付…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、高速取引行為者、これと取引をする者若しくは当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該高速取引行為者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、投資運用関係業務受託業者、これと取引をする者若しくは当該投資運用関係業務受託業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該投資運用関係業務受託業者の業務若し…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認可協会、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者又は当該認可協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該認可協会の業務若しくは財産に関し参考となるべ…
報告の徴取及び立入検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認定協会又は当該認定協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に…
報告の徴取及び立入検査
内閣総理大臣及び財務大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、基金若しくは当該基金から業務の委託を受けた者に対し当該基金の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に基金若しくは当該基金から業務の委託を受けた者の事務所に立ち入り…