検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五十七条の七(監督処分の公告)

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

前条第一項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

前条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消したとき。

前後の条文と読む