If there is a vacant position for the domestic representative of a foreign securities services provider that has obtained the permission referred to in Article 60, paragraph (1) (hereinafter referred to as an "authorized firm for on-exchange transactions"), and the Prime Minister finds it to be necessary, the Prime Minister may appoint a person to temporarily perform the duties of the domestic representative (referred to as the "acting representative" in the following paragraph). In such a case, the authorized firm for on-exchange transactions must register that person in connection with the domicile of the domestic representative from before the position of domestic representative became vacant.
If the Prime Minister appoints an acting representative pursuant to the provisions of the preceding paragraph, the Prime Minister may order the authorized firm for on-exchange transactions to pay a reasonable amount of remuneration to the acting representative.
職務代行者
内閣総理大臣は、第六十条第一項の許可を受けた外国証券業者(以下「取引所取引許可業者」という。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。
職務代行者
内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、取引所取引許可業者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。
取引所取引業務の許可
外国証券業者は、第二十九条及び第五十八条の二の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎ(第二条第二十七項第一号に係るものに限る。以下この項において同じ。)の委託者として当該有価証券等清算取次ぎを行う者を代理してこれらの取引を行う場…
定義第五十八条第一項・この節の中だけ
金融商品取引業者及び銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者
わかりやすく言うと
金融商品取引業者や、銀行、協同組織金融機関など政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に従い、外国で有価証券関連業(有価証券の売買やその媒介、取次ぎ、代理、有価証券に関するデリバティブ取引など)を行う者です。
定義第五十九条の四第一項第三号・この節の中だけ
外国証券業者の会社法第八百十七条第一項に規定する日本における代表者
わかりやすく言うと
外国証券業者が、日本で取引を続けるために会社法第八百十七条第一項により定める日本における代表者のことです。そのうち一人以上は日本に住所がある人でなければなりません。
略称規定第六十条の四第一項
内閣総理大臣は、第六十条第一項の許可を受けた外国証券業者(以下「取引所取引許可業者」という。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは…
わかりやすく言うと
外国の法令に従い外国で有価証券関連業を行う外国証券業者のうち、金融商品取引所での有価証券の売買や市場デリバティブ取引を業として行うことについて、第六十条第一項の許可を受けた者のことです。
略称規定第六十条の四第一項・この規定及び第六十条の四第二項の中だけ
内閣総理大臣は、第六十条第一項の許可を受けた外国証券業者(以下「取引所取引許可業者」という。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任すること…
わかりやすく言うと
内閣総理大臣が、取引所取引許可業者(第六十条第一項の許可を受けた外国証券業者)の国内における代表者が欠けた場合に必要があると認めて選任する、一時その代表者の職務を行う者のことです。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。
登記
法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をすると、権利などを第三者に対抗(主張)できるようになります。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、会社法の規定で登記すべき事項は、登記の後でなければ、そのことを知らない第三者に対抗することができず、登記の後でも、正当な事由によって登記があることを知らなかった第三者には対抗することができません(会社法第九百八条第一項)。
不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。