1 条
Beyond what is provided for in this Section, procedures for notification in connection with specially permitted services for foreign investors, etc. and necessary particulars otherwise relevant to the application of the provisions of this Section are specified by Cabinet Order.
この節に定めるもののほか、海外投資家等特例業務に係る届出の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「海外投資家等特例業務」
定義第六十三条の八第一項・この節の中だけ
次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと
わかりやすく言うと
組合契約などに基づく出資の権利(第二条第二項第五号・第六号)を持つ者が海外投資家等だけである場合に、その出資金を運用する業務と、それに関して海外投資家等を相手にその権利の募集や私募を行う業務のことです。出資金が主に非居住者からのものであることなどの条件があります(第六十三条の八第一項)。