If the Minister of Finance finds it to be necessary for planning or making policies for financial instruments trading systems related to the system for handling failed financial institutions and financial risk management under the Minister's jurisdiction, the Minister may request the Prime Minister to provide necessary materials and explanations.
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、金融商品取引に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
If the Minister of Finance finds it to be particularly necessary for planning or making policies for financial instruments trading systems related to the system for handling failed financial institutions and financial risk management under the Minister's jurisdiction, the Minister may, to the extent necessary, request a financial instruments business operator, etc., designated parent company, authorized firm for on-exchange transactions, the business operator authorized to conduct electronic over-the-counter derivatives transactions, etc. business operator, financial instruments intermediary service provider, high-speed trader, authorized financial instruments firms association, certified financial instruments business association (meaning a certified financial instruments business association prescribed in Article 78, paragraph (2); the same applies in Article 194-7, paragraph (2), item (v)), financial instruments exchange, self-regulatory organization under Article 85, paragraph (1), financial instruments exchange holding company, foreign financial instruments exchange, financial instruments clearing organization, foreign financial instruments clearing organization, securities finance company, or other relevant persons to provide materials or explanations or any other cooperation.
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、金融商品取引に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、金融商品取引業者等、指定親会社、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、金融商品仲介業者、高速取引行為者、認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会(第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。第百九十四条の七第二項第五号において同じ。)、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
金融庁長官への権限の委任
第七十九条の四の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認定金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
認定金融商品取引業協会の認定
前項の規定により認定された一般社団法人(以下この項及び次条において「認定金融商品取引業協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
自主規制業務の委託
金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受けて、自主規制法人(自主規制業務(前条第二項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。)を行うことを目的として、次節第一款の二の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この章において同じ。)に対し…
定義第二条第十二項・法令全体に適用
第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
第六十六条により内閣総理大臣の登録を受けて、金融商品仲介業(金融商品取引業者や登録金融機関の委託を受けて有価証券の売買の媒介などを行う業務)を行う者のことです。
定義第二条第十三項・法令全体に適用
第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者
わかりやすく言うと
認可金融商品取引業協会のことで、金融商品取引業者が内閣総理大臣の認可を受けて設立する協会です(第二条第十三項、第六十七条の二)。
定義第二条第十六項・法令全体に適用
第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社
わかりやすく言うと
内閣総理大臣の免許(第八十条第一項)を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社のことです。金融商品市場とは、有価証券の売買や市場デリバティブ取引を行う市場です。
定義第二条第十八項・法令全体に適用
取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第百六条の十第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているもの
わかりやすく言うと
取引所金融商品市場を開設する株式会社(株式会社金融商品取引所)を子会社とする株式会社で、内閣総理大臣の認可(第百六条の十)を受けて設立され、又は認可を受けているもののことです。
定義第二条第二十六項・法令全体に適用
第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者
わかりやすく言うと
外国金融商品市場を開設する者で、内閣総理大臣の認可を受けて、自分の電子情報処理組織と国内の金融商品取引業者や登録金融機関の入出力装置を接続し、それらにその外国市場での有価証券の売買や外国市場デリバティブ取引を行わせる者です。
定義第二条第二十九項
第百五十六条の二十の二の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者
わかりやすく言うと
外国の法令に基づいて設立され、外国で金融商品債務引受業と同じ種類の業務を行う法人で、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者です。
定義第二条第二十九項・法令全体に適用
第百五十六条の二又は第百五十六条の十九第一項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者
わかりやすく言うと
金融商品取引業者や登録金融機関などの取引に基づく債務を、引受けなどの方法で負担することを業とする金融商品債務引受業を、内閣総理大臣の免許(第百五十六条の二)又は金融商品取引所としての承認(第百五十六条の十九第一項)を受けて行う者のことです。
定義第二条第三十項・法令全体に適用
第百五十六条の二十四の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者
わかりやすく言うと
金融商品取引所の会員等や認可金融商品取引業協会の協会員に、信用取引などの決済に必要な金銭や有価証券を、取引所や協会が開設する市場の決済機構を使って貸し付ける業務について、内閣総理大臣の免許を受けた者のことです。
定義第二条第四十二項・法令全体に適用
第六十六条の五十の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
金融商品取引業者等や取引所取引許可業者(業務として高速取引行為を行う者)以外の者で、高速取引行為を行うために第六十六条の五十により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。
略称規定第五十七条の十二第三項
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、書面により、その旨並びに当該指定に係る特別金融商品取引業者(以下「対象特別金融商品取引業者」という。)の商号及び当該指定を受けた者(以下「指定親会社」という。)が最終指定親会社(指定親会…
わかりやすく言うと
総資産が政令で定める額を超えたと届け出た第一種金融商品取引業者(特別金融商品取引業者)の親会社のうち、経営管理や資金調達の支援を行っているなど一定の要件に当たり、内閣総理大臣が特に必要と認めて指定したもののことです。
略称規定第六十条の四第一項
内閣総理大臣は、第六十条第一項の許可を受けた外国証券業者(以下「取引所取引許可業者」という。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは…
わかりやすく言うと
外国の法令に従い外国で有価証券関連業を行う外国証券業者のうち、金融商品取引所での有価証券の売買や市場デリバティブ取引を業として行うことについて、第六十条第一項の許可を受けた者のことです。
略称規定第六十条の十四第二項
…第四十条の七第二項及び第六十条の四から前条までの規定は前項の許可を受けた者(以下「電子店頭デリバティブ取引等許可業者」という。)の電子店頭デリバティブ取引等業務について、それぞれ準用する。
わかりやすく言うと
外国で店頭デリバティブ取引等を業として行う外国の業者(金融商品取引業者・金融機関以外)で、第六十条の十四第一項の内閣総理大臣の許可を受けて、電子情報処理組織を使った特定店頭デリバティブ取引などの業務を行う者のことです。
定義第八十五条第一項・この章の中だけ
自主規制業務(前条第二項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。)を行うことを目的として、次節第一款の二の規定に基づいて設立された法人
わかりやすく言うと
金融商品取引所の自主規制業務(上場と上場廃止に関する業務や、会員等が法令などを守っているかの調査など)を行うことを目的として、この法律の自主規制法人に関する規定に基づいて設立された法人のことです(第八十五条第一項)。
定義第百九十四条の五第二項・この規定及び第百九十四条の七第二項第五号の中だけ
第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会
わかりやすく言うと
金融商品取引業者が設立した一般社団法人のうち、会員などへの指導や勧告、法令などの遵守状況の調査、投資者からの苦情や紛争の解決などの業務を行う者として、内閣総理大臣の認定を受けたもののことです(第七十八条)。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。