検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六十条の六(業務に関する報告等)

第四十六条の二、第四十六条の三及び第四十九条の三の規定は、取引所取引許可業者の取引所取引業務について準用する。この場合において、第四十六条の三第一項中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」と読み替えるものとする。

前後の条文と読む