A financial instruments business operator (limited to one that engages in securities services; the same applies in the following paragraph) may not become a bond administrator provided for in Article 702 of the Companies Act, a bond administration assistant provided in Article 714-2 of that Act, or the trustee company under a trust contract as defined in Article 2, paragraph (1) of the Secured Bonds Trust Act.
金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。次項において同じ。)は、会社法第七百二条に規定する社債管理者、同法第七百十四条の二に規定する社債管理補助者又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社となることができない。
Notwithstanding the provisions of other Acts, a financial instruments business operator may become an underwriter.
社債管理者の設置
会社は、社債を発行する場合には、社債管理者を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各社債の金額が一億円以上である場合その他社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合は、この限りでない。
社債管理補助者の設置
会社は、第七百二条ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。
定義第二条第六項
有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者
わかりやすく言うと
有価証券の募集、売出し、私募、特定投資家だけを相手とする売付け勧誘等の際に、人に取得させる目的で有価証券を取得したり、売れ残りを引き取る契約をしたり、行使されない新株予約権の証券を取得して行使する契約をしたりする者のことです。
定義第二条第九項・法令全体に適用
第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
金融商品取引業を行うために、第二十九条により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。金融商品取引業は、この登録を受けた者でなければ行えません。
定義第二十八条第八項・この章の中だけ
次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと
わかりやすく言うと
有価証券の売買やその媒介・取次ぎ・代理、市場での売買の委託の媒介など、有価証券に関するデリバティブ取引とその媒介など、清算取次ぎ、有価証券の引受け、売出し、募集や売出しの取扱いなどのいずれかを業として行うことです(第二十八条第八項)。