1 条
A financial instruments business operator, etc. must engage in securities, etc. management with the due care of a prudent manager toward its customers.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「有価証券等管理業務」
定義第二十八条第五項・この章の中だけ
第一種金融商品取引業に係る業務のうち、第一項第五号に掲げる行為に係る業務
わかりやすく言うと
第一種金融商品取引業の業務のうち、顧客から金銭や有価証券などの預託を受けること、または口座を開設して社債や株式などの振替を行うことに係る業務です。