第五十八条の二(外国証券業者が行うことのできる業務)
Article 58-2Services in Which a Foreign Securities Services Provider May Engage
A foreign securities services provider must not perform any act set forth in the items of Article 28, paragraph (8) with a person in Japan as the counterparty; provided, however, that this does not apply if a foreign securities services provider performs such an act with a financial instruments business operator engaged in securities services as the counterparty (excluding cases where the relevant foreign securities broker conducts specified over-the-counter derivatives transactions, or intermediation, brokerage (excluding brokerage for clearing of securities, etc.), or agency therefor using the electronic data processing system used by the relevant foreign securities broker for its business of over-the-counter derivatives transactions, etc.), or if it does so in a case that is specified by Cabinet Order.
外国証券業者は、国内にある者を相手方として第二十八条第八項各号に掲げる行為を行つてはならない。ただし、金融商品取引業者のうち、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合(当該外国証券業者がその店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行う場合を除く。)その他政令で定める場合は、この限りでない。
略称規定第二条第八項第四号
店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。)
定義第二条第九項・法令全体に適用
第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
金融商品取引業を行うために、第二十九条により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。金融商品取引業は、この登録を受けた者でなければ行えません。
定義第二条第二十七項・法令全体に適用
金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務を行う場合には、同項に規定する連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に負担させることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
わかりやすく言うと
金融商品取引業者や登録金融機関が清算機関の業務方法書に従い、顧客の委託で顧客の計算により行う有価証券の売買やデリバティブ取引などで、債務を清算機関に負わせることを条件とし、顧客が業者を代理して成立させるか、相手方などを顧客があらかじめ特定するものです。
定義第二十八条第八項・この章の中だけ
次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと
わかりやすく言うと
有価証券の売買やその媒介・取次ぎ・代理、市場での売買の委託の媒介など、有価証券に関するデリバティブ取引とその媒介など、清算取次ぎ、有価証券の引受け、売出し、募集や売出しの取扱いなどのいずれかを業として行うことです(第二十八条第八項)。
定義第四十条の七第一項・この規定及び第四十条の七第二項、第五十八条の二及び第六十条の十四第一項の中だけ
店頭デリバティブ取引のうち、取引高その他の取引の状況に照らして、取引の公正の確保のためその概要に関する情報の迅速な開示が必要であると認められる取引として内閣府令で定めるもの
わかりやすく言うと
店頭デリバティブ取引のうち、取引高などの取引の状況からみて、取引の公正を確保するためにその概要の情報を素早く開示する必要があるとして内閣府令で定める取引のことです。
定義第五十八条第一項・この節の中だけ
金融商品取引業者及び銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者
わかりやすく言うと
金融商品取引業者や、銀行、協同組織金融機関など政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に従い、外国で有価証券関連業(有価証券の売買やその媒介、取次ぎ、代理、有価証券に関するデリバティブ取引など)を行う者です。