1 条
A registered financial institution must prepare and archive its business books and documents pursuant to the provisions of Cabinet Office Order.
登録金融機関は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「登録金融機関」
定義第二条第十一項
第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関
わかりやすく言うと
第三十三条の二により内閣総理大臣の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関のことです。金融機関が書面取次ぎ行為などの一定の行為を業として行うときや、投資助言・代理業又は有価証券等管理業務を行うときに受ける登録です。