1 条
Beyond what is provided for in this Section, procedures for notification in connection with specially permitted services for qualified institutional investors, etc. and necessary particulars otherwise relevant to the application of the provisions of this Section are specified by Cabinet Order.
この節に定めるもののほか、適格機関投資家等特例業務に係る届出の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「適格機関投資家等特例業務」
定義第六十三条第二項
前項各号に掲げる行為のいずれかを業として行うこと
わかりやすく言うと
適格機関投資家等を相手方として行う組合契約などに基づく出資者の権利(第二条第二項第五号・第六号)の私募や、そうした権利を持つ適格機関投資家等から出資された金銭の運用のうち、第六十三条第一項各号に当たるものを業として行うことです。