第四十条の三の三(出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止)
Article 40-3-3Prohibition of Purchase and Sale, etc. If the Provision of Information on the Status of Business Subject to Investment Is Not Ensured
With regard to rights in a lending business, etc., a financial instruments business operator, etc. must not perform the acts set forth in Article 2, paragraph (8), item (i), item (ii), or items (vii) through (ix) unless the rights are those specified by Cabinet Office Order as ones for which it is ensured, in the contract or other juridical act pertaining to those rights in a lending business, etc., that information on the status of the business subject to investment pertaining to those rights is provided to the person who holds those rights.
定義
有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引(金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係る市場デリバティブ取引(以下「商品関連市場デリバティブ取引」という。)を除く。)又は外国市場デリバテ…
定義
有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
定義第二十九条の二第一項第十号・この章の中だけ
第二条第二項第三号から第六号までに掲げる権利のうち、当該権利に係る出資対象事業(当該権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産を充てて行う事業をいう。第四十条の三の三において同じ。)が主として金銭の貸付けを行う事業であるものその他の政令で定めるもの
わかりやすく言うと
合同会社などの社員権や、組合契約・匿名組合契約などに基づく出資者の権利(外国のものを含みます。第二条第二項第三号から第六号まで)のうち、出資された財産を充てて行う事業が主として金銭の貸付けを行う事業であるものその他政令で定めるもののことです。
法律行為
人が意思表示をすることによって、その意思どおりの法律上の効果を生じさせる行為で、契約を結ぶことや日用品を買うことなどがこれに当たります(民法第三条の二・第九条第一項・第九十一条、法の適用に関する通則法第十条第一項・第四項)。契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をしたときに成立します(民法第五百二十二条第一項)。法律行為の当事者が、法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従います(同法第九十一条)。意思表示をした時に当事者が意思能力を有しなかったとき(同法第三条の二)や、公の秩序又は善良の風俗に反するとき(同法第九十条)は、無効です。未成年者(十八歳未満の人。同法第四条)が法律行為をするには、単に権利を得たり義務を免れたりするものや、法定代理人が処分を許した財産の処分を除き、法定代理人の同意が必要で、同意なしにしたものは取り消すことができます(同法第五条)。取り消された行為は初めから無効であったものとみなされ(同法第百二十一条)、無効な行為は、追認しても効力を生じません。ただし、無効と知って追認したときは、新しい行為をしたものとみなされます(同法第百十九条)。停止条件を付けた法律行為は条件が成就した時から効力を生じ、解除条件を付けた法律行為は条件が成就した時から効力を失います(同法第百二十七条第一項・第二項)。法の適用に関する通則法は、法律行為の成立と効力を、当事者がその当時に選んだ地の法により(同法第七条)、選んでいないときは、その当時に最も密接な関係がある地の法によるとしています(同法第八条第一項)。ただし、消費者は自分の常居所地の法の、労働者は労働契約に最も密接な関係がある地(通常は働く場所)の法の、守ってくれる規定を適用するよう求めることができ、消費者契約で法を選んでいないときは消費者の常居所地の法によります(同法第十一条・第十二条)。ただし、消費者が、契約に関係する事業者の事業所の所在地と法を同じくする地に出向いてその地で契約したとき(その地で契約するよう常居所地で勧誘を受けていたときを除きます)など、同法第十一条第六項に定める場合は除かれます。
民法第3条の2・第4条・第5条・第9条・第90条・第91条・第119条・第121条・第127条・第522条、法の適用に関する通則法第7条・第8条・第10条・第11条・第12条を参考にAIが作成。