第六十条の七(取引所取引許可業者の解散等の場合の許可の効力)
Article 60-7Validity of Permission If an Authorized Firm for On-Exchange Transactions Is Dissolved
If an authorized firm for on-exchange transactions is dissolved, or if on-exchange transaction services are discontinued, the permission under Article 60, paragraph (1) ceases to be effective. In such a case, the domestic representative or the former domestic representative must notify the Prime Minister of this within 30 days from the day in question.
取引所取引業務の許可
外国証券業者は、第二十九条及び第五十八条の二の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎ(第二条第二十七項第一号に係るものに限る。以下この項において同じ。)の委託者として当該有価証券等清算取次ぎを行う者を代理してこれらの取引を行う場…
定義第五十九条の四第一項第三号・この節の中だけ
外国証券業者の会社法第八百十七条第一項に規定する日本における代表者
わかりやすく言うと
外国証券業者が、日本で取引を続けるために会社法第八百十七条第一項により定める日本における代表者のことです。そのうち一人以上は日本に住所がある人でなければなりません。
略称規定第六十条第一項
外国証券業者は、第二十九条及び第五十八条の二の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎ(第二条第二十七項第一号に係るものに限る。以下この項において同じ…
わかりやすく言うと
外国の法令に従い外国で有価証券関連業を行う外国証券業者が、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所での有価証券の売買や市場デリバティブ取引を業として行うことです。
略称規定第六十条の四第一項
内閣総理大臣は、第六十条第一項の許可を受けた外国証券業者(以下「取引所取引許可業者」という。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは…
わかりやすく言うと
外国の法令に従い外国で有価証券関連業を行う外国証券業者のうち、金融商品取引所での有価証券の売買や市場デリバティブ取引を業として行うことについて、第六十条第一項の許可を受けた者のことです。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。