The provisions of Article 35-3 apply mutatis mutandis to on-exchange transaction services related to high-speed trading conducted by an authorized firm for on-exchange transactions, and the provisions of Article 36-3; Article 38 (limited to the part that involves items (viii) and (ix)); and Article 40 (limited to the part that involves item (ii)) apply mutatis mutandis to the on-exchange transaction services of an authorized firm for on-exchange transactions.
業務管理体制の整備
金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業又は登録金融機関業務を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
名義貸しの禁止
金融商品取引業者等は、自己の名義をもつて、他人に金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務。以下この款において同じ。)を行わせてはならない。
禁止行為
金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第四号から第六号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
禁止行為
高速取引行為者(金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者(金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行う者として政令で定める者に限る。)を含む。)以外の者が行う高速取引行為に係る有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託を受ける行為その他これに準ずるものとして内閣府令で定める行為
適合性の原則等
前号に掲げるもののほか、業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置を講じていないと認められる状況、その他業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。
定義第二条第四十一項・法令全体に適用
次に掲げる行為であつて、当該行為を行うことについての判断が電子情報処理組織により自動的に行われ、かつ、当該判断に基づく当該有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うために必要な情報の金融商品取引所その他の内閣府令で定める者に対する伝達が、情報通信の技術を利用する方法であつて、当該伝達に通常要する時間を短縮するための方法として内閣府令で定める方法を用いて行われるもの(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
わかりやすく言うと
有価証券の売買や市場デリバティブ取引、その委託など(政令で定める準ずる行為を含みます)のうち、取引の判断が電子情報処理組織で自動的に行われ、取引に必要な情報の取引所などへの伝達に、通常かかる時間を短縮する内閣府令で定める方法を用いるものです。投資者保護に支障がないとして政令で定めるものは除きます。
略称規定第六十条第一項
外国証券業者は、第二十九条及び第五十八条の二の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎ(第二条第二十七項第一号に係るものに限る。以下この項において同じ…
わかりやすく言うと
外国の法令に従い外国で有価証券関連業を行う外国証券業者が、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所での有価証券の売買や市場デリバティブ取引を業として行うことです。
略称規定第六十条の四第一項
内閣総理大臣は、第六十条第一項の許可を受けた外国証券業者(以下「取引所取引許可業者」という。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは…
わかりやすく言うと
外国の法令に従い外国で有価証券関連業を行う外国証券業者のうち、金融商品取引所での有価証券の売買や市場デリバティブ取引を業として行うことについて、第六十条第一項の許可を受けた者のことです。