Notwithstanding the provisions of Article 29 and the preceding Article, with the permission of the Prime Minister, a foreign securities services provider may participate in a wholesale underwriting contract (meaning a wholesale underwriting contract as prescribed in Article 21, paragraph (4); hereinafter the same applies in paragraph (1), item (vi), (f) of the following Article) and perform other acts specified by Cabinet Order in Japan, as a part of the underwriting of securities that it carries out (hereinafter referred to as the "underwriting activities" in this Section).
The Prime Minister may attach conditions to the permission referred to in the preceding paragraph.
内閣総理大臣は、前項の許可に条件を付することができる。
The conditions referred to in the preceding paragraph must constitute the minimum level of conditions that are necessary for the public interest and the protection of investors.
前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
If the Prime Minister decides to attach conditions pursuant to the provisions of paragraph (2), the Prime Minister must notify the applicant for permission of this in writing.
内閣総理大臣は、第二項の規定により条件を付することとしたときは、書面により、その旨を許可申請者に通知しなければならない。
虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任
第一項第四号において「元引受契約」とは、有価証券の募集又は売出しに際して締結する次の各号のいずれかの契約をいう。
外国証券業者が行うことのできる業務
外国証券業者は、国内にある者を相手方として第二十八条第八項各号に掲げる行為を行つてはならない。ただし、金融商品取引業者のうち、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合(当該外国証券業者がその店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取…
引受業務の一部の許可
外国証券業者は、第二十九条及び前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約(第二十一条第四項に規定する元引受契約をいう。次条第一項第六号ヘにおいて同じ。)への参加その他の行為で政令で定めるものを国内において行うこと(以下この節において「引受業務」という。)ができ…
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
定義第五十八条第一項・この節の中だけ
金融商品取引業者及び銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者
わかりやすく言うと
金融商品取引業者や、銀行、協同組織金融機関など政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に従い、外国で有価証券関連業(有価証券の売買やその媒介、取次ぎ、代理、有価証券に関するデリバティブ取引など)を行う者です。
定義第五十九条第一項・この規定及び第五十九条の二第一項第六号ヘの中だけ
第二十一条第四項に規定する元引受契約
わかりやすく言うと
有価証券の募集や売出しの際に、発行者や所有者(金融商品取引業者と登録金融機関を除きます)から、他に取得させるため証券の全部か一部を取得する契約、取得する者がいない残りを取得する契約、行使されない新株予約権証券などを取得して自ら又は第三者が行使する契約のいずれかのことです(第二十一条第四項)。
略称規定第五十九条第一項・この節の中だけ
…その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約(第二十一条第四項に規定する元引受契約をいう。次条第一項第六号ヘにおいて同じ。)への参加その他の行為で政令で定めるものを国内において行うこと(以下この節において「引受業務」という。)ができ…
わかりやすく言うと
外国証券業者が内閣総理大臣の許可を受けて国内で行える業務で、有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約(募集や売出しの際に発行者などから有価証券を取得したり、売れ残りを引き取ったりする契約など)への参加その他政令で定める行為を行うことです。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。