If an authorized firm for on-exchange transactions is dissolved or on-exchange transaction services are discontinued, the authorized firm for on-exchange transactions is deemed to still have Article 60, paragraph (1) permission, inasmuch as the task of completing on-exchange transactions is concerned.
取引所取引業務の許可
外国証券業者は、第二十九条及び第五十八条の二の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎ(第二条第二十七項第一号に係るものに限る。以下この項において同じ。)の委託者として当該有価証券等清算取次ぎを行う者を代理してこれらの取引を行う場…
略称規定第六十条第一項
外国証券業者は、第二十九条及び第五十八条の二の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎ(第二条第二十七項第一号に係るものに限る。以下この項において同じ…
わかりやすく言うと
金融商品取引所における有価証券の売買と市場デリバティブ取引のことで、一定の有価証券等清算取次ぎの委託者として、取次ぎを行う者を代理してこれらの取引をする場合も含みます。外国証券業者が許可を受けて業として行えるものとして定められています。
略称規定第六十条第一項
外国証券業者は、第二十九条及び第五十八条の二の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎ(第二条第二十七項第一号に係るものに限る。以下この項において同じ…
わかりやすく言うと
外国の法令に従い外国で有価証券関連業を行う外国証券業者が、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所での有価証券の売買や市場デリバティブ取引を業として行うことです。
略称規定第六十条の四第一項
内閣総理大臣は、第六十条第一項の許可を受けた外国証券業者(以下「取引所取引許可業者」という。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは…
わかりやすく言うと
外国の法令に従い外国で有価証券関連業を行う外国証券業者のうち、金融商品取引所での有価証券の売買や市場デリバティブ取引を業として行うことについて、第六十条第一項の許可を受けた者のことです。