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第六十条の十(残務の結了)

取引所取引許可業者が解散したとき、又は取引所取引業務を廃止したときは、取引所取引を結了する目的の範囲内において、当該取引所取引許可業者は、なお第六十条第一項の許可を受けているものとみなす。

前後の条文と読む