1 条
A financial instruments business operator, etc. must work faithfully on behalf of its customers in providing its investment advisory business.
A financial instruments business operator, etc. must provide its investment advisory business with the due care of a prudent manager to its customers.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「投資助言業務」
定義第二十八条第六項・この章の中だけ
投資助言・代理業に係る業務のうち、第三項第一号に掲げる行為に係る業務
わかりやすく言うと
投資助言・代理業に係る業務のうち、投資顧問契約(有価証券の価値などや投資判断について、報酬を受けて助言する契約)を結び、それに基づいて助言を行うことに係る業務のことです。