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1 条

第四十条の三の四(出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止)

金融商品取引業者等は、貸付事業等権利については、当該貸付事業等権利を有する者に前条に規定する契約その他の法律行為に基づき提供されるべき情報が提供されていないことを知りながら、第二条第八項第七号から第九号までに掲げる行為をしてはならない。

前後の条文と読む