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1 条

第三十六条の三(名義貸しの禁止)

金融商品取引業者等は、自己の名義をもつて、他人に金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務。以下この款において同じ。)を行わせてはならない。

前後の条文と読む