When a financial instruments business operator, etc. has had an order from a customer for the purchase or sale of securities or for an over-the-counter derivatives transaction, it must give the customer clear notice, in advance, regarding whether the relevant financial instruments business operator, etc. will conclude the purchase and sale or the transaction with the customer personally, as the other party, or whether it will conduct intermediation, brokerage, or agency for the purchase and sale or the transaction.
金融商品取引業者等は、顧客から有価証券の売買又は店頭デリバティブ取引に関する注文を受けたときは、あらかじめ、その者に対し自己がその相手方となつて当該売買若しくは取引を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該売買若しくは取引を成立させるかの別を明らかにしなければならない。
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
定義第二条第二十二項・法令全体に適用
金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
わかりやすく言うと
国内外の金融商品市場によらずに行う、将来の受渡しを約束する売買(差金で決済できるもの)、指標の数値の差で金銭を払う取引、取引を成立させる権利の取引、金利などの変化率で金銭を払い合う取引、信用状態などの事由が起きたら金銭を払う取引などのことです。公益などに支障がないとして政令で定めるものは除きます。