A person that is governed by the laws and regulations of a foreign country and conducts over-the-counter derivatives transactions, etc. on a regular basis in a foreign country, that falls under neither financial instruments business operator nor financial institution (meaning a bank, cooperative financial institution or other financial institutions specified by Cabinet Order) may, in cases where the person conducts the relevant acts to a person engaged in securities-related business as the counterparty or any other cases similar thereto specified by Cabinet Order, notwithstanding the provisions of Article 29 and Article 58-2, with the permission of the Prime Minister, engage in specified over-the-counter derivatives transactions, or their intermediation, brokerage (excluding brokerage for clearing of securities, etc.) or agency on a regular basis, using the electronic data processing system used by it for its business of over-the-counter derivatives transactions, etc. (referred to as "business of conducting electronic over-the-counter derivatives transactions, etc." in the following paragraph).
外国の法令に準拠し、外国において店頭デリバティブ取引等を業として行う者であつて、金融商品取引業者又は金融機関(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。)のいずれにも該当しないものは、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合その他これに準ずる場合として政令で定める場合には、第二十九条及び第五十八条の二の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を業として行うこと(次項において「電子店頭デリバティブ取引等業務」という。)ができる。
The provisions of Article 60, paragraphs (2) through (4), Article 60-2 (excluding paragraph (1), items (iv), (vii) and (x)) and Article 60-3 (excluding paragraph (1), item (i), (d) and item (iii)) apply mutatis mutandis to the permission prescribed in the preceding paragraph and the provisions of Article 40-7, paragraph (2) and Article 60-4 to the preceding Article apply mutatis mutandis to business of conducting electronic over-the-counter derivatives transactions, etc. conducted by a person that has obtained the permission prescribed in the preceding paragraph (hereinafter referred to as a "business operator authorized to conduct electronic over-the-counter derivatives transactions, etc."). In this case, the phrase "a person that used the electronic data processing system pursuant to the provisions of the preceding paragraph, with regard to the specified over-the-counter derivatives transactions conducted using the relevant electronic data processing system" in Article 40-7, paragraph (2) is deemed to be replaced with a "business operator authorized to conduct electronic over-the-counter derivatives transactions, etc. prescribed in Article 60-14, paragraph (2) is, with regard to the specified over-the-counter derivatives transactions conducted using the electronic data processing system used for its business of over-the-counter derivatives transactions"; and any other necessary technical replacement of terms is specified by Cabinet Order.
第六十条第二項から第四項まで、第六十条の二(第一項第四号、第七号及び第十号を除く。)及び第六十条の三(第一項第一号ニ及び第三号を除く。)の規定は前項の許可について、第四十条の七第二項及び第六十条の四から前条までの規定は前項の許可を受けた者(以下「電子店頭デリバティブ取引等許可業者」という。)の電子店頭デリバティブ取引等業務について、それぞれ準用する。この場合において、第四十条の七第二項中「前項の規定により電子情報処理組織を使用に供した者は、当該」とあるのは、「第六十条の十四第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者は、その店頭デリバティブ取引の業務の用に供する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等
金融商品取引業者等(店頭デリバティブ取引を業として行う者に限る。)は、特定店頭デリバティブ取引(店頭デリバティブ取引のうち、取引高その他の取引の状況に照らして、取引の公正の確保のためその概要に関する情報の迅速な開示が必要であると認められる取引として内閣府令で定めるものをいう。次項、第五十八条の二及び第六十条の十四第一…
店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等
前項の規定により電子情報処理組織を使用に供した者は、当該電子情報処理組織を使用して行われた特定店頭デリバティブ取引について、内閣府令で定めるところにより、その価格、数量その他取引の概要を明らかにするために必要な事項を公表しなければならない。
外国証券業者が行うことのできる業務
外国証券業者は、国内にある者を相手方として第二十八条第八項各号に掲げる行為を行つてはならない。ただし、金融商品取引業者のうち、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合(当該外国証券業者がその店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取…
残務の結了
取引所取引許可業者が解散したとき、又は取引所取引業務を廃止したときは、取引所取引を結了する目的の範囲内において、当該取引所取引許可業者は、なお第六十条第一項の許可を受けているものとみなす。
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、取引所取引許可業者、取引所取引許可業者と取引を行う者若しくは当該取引所取引許可業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該取引所取引許可業者の取引所取引業…
裁判所の調査依頼
裁判所は、取引所取引許可業者(第六十条の十の規定により第六十条第一項の許可を受けているものとみなされる者を含む。)の国内における清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
取引所取引業務の規制
第三十五条の三の規定は取引所取引許可業者の行う高速取引行為に係る取引所取引業務について、第三十六条の三、第三十八条(第八号及び第九号に係る部分に限る。)及び第四十条(第二号に係る部分に限る。)の規定は取引所取引許可業者の取引所取引業務について、それぞれ準用する。
外国の法令に準拠し、外国において店頭デリバティブ取引等を業として行う者であつて、金融商品取引業者又は金融機関(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。)のいずれにも該当しないものは、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合その他これに準ずる場合として政令で定める場合には…
第六十条第二項から第四項まで、第六十条の二(第一項第四号、第七号及び第十号を除く。)及び第六十条の三(第一項第一号ニ及び第三号を除く。)の規定は前項の許可について、第四十条の七第二項及び第六十条の四から前条までの規定は前項の許可を受けた者(以下「電子店頭デリバティブ取引等許可業者」という。)の電子店頭デリバティブ取引…
取引所取引業務の許可の申請
前条第一項の許可を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
取引所取引業務の許可の申請
本店及び取引所取引店が会員となつている外国金融商品取引市場開設者(外国金融商品市場を開設する者をいう。次条第一項第一号ニ及び第三号において同じ。)の商号又は名称
取引所取引業務の許可の拒否要件
許可申請者の取引所取引店が加入している外国金融商品取引市場開設者と当該許可申請者が取引参加者となる金融商品取引所との間で情報の提供に関する取決めの締結その他の当該金融商品取引所によるこの法律及びこの法律に基づく命令又は定款その他の規則により認められた権能を行使するための措置が講じられていないとき。
職務代行者
内閣総理大臣は、第六十条第一項の許可を受けた外国証券業者(以下「取引所取引許可業者」という。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。
基本事項の変更の届出等
取引所取引許可業者は、第六十条の二第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
業務に関する報告等
第四十六条の二、第四十六条の三及び第四十九条の三の規定は、取引所取引許可業者の取引所取引業務について準用する。この場合において、第四十六条の三第一項中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」と読み替えるものとする。
取引所取引許可業者の解散等の場合の許可の効力
取引所取引許可業者が解散したとき、又は取引所取引業務を廃止したときは、第六十条第一項の許可は、その効力を失う。この場合において、その国内における代表者又は代表者であつた者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
取引所取引許可業者に対する監督上の処分
内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第六十条第一項の許可を取り消し、六月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
取引所取引業務休止の場合の許可の取消し
内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が正当な理由がないのに、取引所取引業務を行うことができることとなつた日から三月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き三月以上その業務を休止したときは、当該取引所取引許可業者の第六十条第一項の許可を取り消すことができる。
略称規定第二条第八項
この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」…
わかりやすく言うと
農林中央金庫、信用協同組合、信用金庫、労働金庫とそれぞれの連合会、信用事業を行う農業協同組合・漁業協同組合・水産加工業協同組合とそれぞれの連合会のことです(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項)。
略称規定第二条第八項第四号
店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。)
定義第二条第九項・法令全体に適用
第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
金融商品取引業を行うために、第二十九条により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。金融商品取引業は、この登録を受けた者でなければ行えません。
定義第二条第二十二項・法令全体に適用
金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
わかりやすく言うと
国内外の金融商品市場によらずに行う、将来の受渡しを約束する売買(差金で決済できるもの)、指標の数値の差で金銭を払う取引、取引を成立させる権利の取引、金利などの変化率で金銭を払い合う取引、信用状態などの事由が起きたら金銭を払う取引などのことです。公益などに支障がないとして政令で定めるものは除きます。
定義第二条第二十七項・法令全体に適用
金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務を行う場合には、同項に規定する連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に負担させることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
わかりやすく言うと
金融商品取引業者や登録金融機関が清算機関の業務方法書に従い、顧客の委託で顧客の計算により行う有価証券の売買やデリバティブ取引などで、債務を清算機関に負わせることを条件とし、顧客が業者を代理して成立させるか、相手方などを顧客があらかじめ特定するものです。
定義第二十八条第八項・この章の中だけ
次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと
わかりやすく言うと
有価証券の売買やその媒介・取次ぎ・代理、市場での売買の委託の媒介など、有価証券に関するデリバティブ取引とその媒介など、清算取次ぎ、有価証券の引受け、売出し、募集や売出しの取扱いなどのいずれかを業として行うことです(第二十八条第八項)。
定義第四十条の七第一項・この規定及び第四十条の七第二項、第五十八条の二及び第六十条の十四第一項の中だけ
店頭デリバティブ取引のうち、取引高その他の取引の状況に照らして、取引の公正の確保のためその概要に関する情報の迅速な開示が必要であると認められる取引として内閣府令で定めるもの
わかりやすく言うと
店頭デリバティブ取引のうち、取引高などの取引の状況からみて、取引の公正を確保するためにその概要の情報を素早く開示する必要があるとして内閣府令で定める取引のことです。
略称規定第六十条の十四第一項・この規定及び第六十条の十四第二項の中だけ
…その店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を業として行うこと(次項において「電子店頭デリバティブ取引等業務」という。)が…
わかりやすく言うと
外国で店頭デリバティブ取引等を業として行う外国の業者(金融商品取引業者・金融機関以外)が、政令で定める場合に、内閣総理大臣の許可を受けて、自らの電子情報処理組織を使い特定店頭デリバティブ取引やその媒介・取次ぎ・代理を業として行うことです(第六十条の十四第一項)。
略称規定第六十条の十四第二項
…第四十条の七第二項及び第六十条の四から前条までの規定は前項の許可を受けた者(以下「電子店頭デリバティブ取引等許可業者」という。)の電子店頭デリバティブ取引等業務について、それぞれ準用する。
わかりやすく言うと
外国で店頭デリバティブ取引等を業として行う外国の業者(金融商品取引業者・金融機関以外)で、第六十条の十四第一項の内閣総理大臣の許可を受けて、電子情報処理組織を使った特定店頭デリバティブ取引などの業務を行う者のことです。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。