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第四条(確定所得申告書に添付すべき書類等に関する経過措置)

個人がの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のの規定によりに規定する金銭を所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金とみなして同条第一項の規定を適用する場合には、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「法第七十八条第三項の」とあるのは「(寄附金控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のの」と、イ中「法第七十八条第三項」とあるのは「」と、ロ中「」とあるのは「(特定公益信託の要件等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の」とする。