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1 条

第三条(特定公益信託の信託財産の運用の方法等に関する経過措置)

の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前のの規定に基づく改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。