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1 条

第二条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第四十条の九第一項第二号の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法第七十八条第一項に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した同項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。