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第五条(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第七十七条第六項ただし書の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第百九十九条に規定する退職手当等について受理する同法第二百三条第六項に規定する退職所得の受給に関する申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき同法第百九十九条に規定する退職手当等について受理する同項に規定する退職所得の受給に関する申告書については、なお従前の例による。