検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)

に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

に規定する経過リース期間定額法を採用しようとする年において有するに規定する経過リース資産のに規定する資産の種類ごとのに規定する改定取得価額の合計額

その他参考となるべき事項