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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定、の改正規定(に係る部分及びをとし、の次に一号を加える部分を除く。)、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「又は」を「からまで」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとし、の次に二条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「又は」を「からまで」に改める部分に限る。)、の改正規定、(一)の改正規定並びに(三)の表の備考2(4)の改正規定並びに附則第三条、第四条第三項、第六条第二項及び第三項、第七条、第十条第二項、第五項及び第七項並びにの規定 令和七年十二月一日

の改正規定、の改正規定(をとし、の次に一号を加える部分に限る。)、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「又は」を「からまで」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「又は」を「からまで」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、(二十三)の表の備考2(6)(イ)及び(ロ)の改正規定、(二)の改正規定並びに(三)の改正規定(同表の備考2(4)に係る部分を除く。)並びに附則第四条第一項及び第二項、第五条、第六条第一項、第八条、第九条並びに第十条第三項及び第四項の規定 令和八年一月一日

ニの改正規定 令和八年四月一日

の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定 令和九年一月一日

の改正規定及び(五)の表の備考5の改正規定 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第 号)に掲げる規定の施行の日