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第八条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に関する経過措置)

新規則第百条第一項の規定は、令和六年六月一日以後に支払う所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払う同項に規定する給与等については、なお従前の例による。