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第六条(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十四条の二第一項の規定及び(三)に定める書式は、令和六年六月一日以後に支払う所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払う同項に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める源泉徴収票に、(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。