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第四条(支払通知書に係る電磁的方法による提供の承諾に関する経過措置)

新規則第九十二条の三第二項(所得税法施行規則第七十二条の四第十項及び第七十二条の六第十項並びに、、及びにおいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、新規則第九十二条の三第二項に規定する支払をする者、所得税法施行規則第七十二条の四第十項に規定する内国法人、に規定する外国法人、に規定する特定目的会社、に規定する投資法人又は若しくはに規定する受託法人が施行日以後に行う新規則第九十二条の三第二項に規定する通知について適用する。