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第三条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第十六条の二(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する所得税法第十一条第三項の申告書について適用し、施行日前に提出したの規定による改正前のの申告書については、なお従前の例による。