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第二条(非課税とされる国等から支給される金品に係る事業の範囲等に関する経過措置)

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年分以後の所得税について適用し、令和五年分以前の所得税については、なお従前の例による。