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第七条(給与所得者の扶養控除等申告書等に添付すべき書類等に関する経過措置)

及び所得税法施行規則第七十四条の四(に係る部分に限る。)の規定は、令和六年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について提出する同法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び同法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書について適用する。