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1 条

第三条(給与等の支払者による証明等に関する経過措置)

の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされるに規定する申出に基づきの証明が行われる場合について適用し、施行日前にされた改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する書面による申出に基づきの書面による証明が行われた場合については、なお従前の例による。