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第十三条(開業等の届出に関する経過措置)

の規定は、令和八年一月一日以後に生ずるの規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十九条に規定する事実について適用し、同日前に生じたの規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)に規定する事実については、なお従前の例による。