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1 条

第十二条(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾に関する経過措置)

(所得税法施行規則第百条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、の給与等の支払をする者が施行日以後に行うに規定する通知について適用する。