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1 条

第二条(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)

国民年金手帳(の規定による改正前のに規定する国民年金手帳をいう。次条において同じ。)が年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号。次条において「整備省令」という。)の規定によりに規定する書類とみなされる間における所得税法施行規則第七条第二項(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、所得税法施行規則第七条第二項中「掲げる書類(」とあるのは、「掲げる書類又は(国民年金法の一部改正)の規定による改正前の(国民年金手帳)に規定する国民年金手帳(」とする。