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第三条(確定所得申告書に添付すべき書類等に関する経過措置)

新規則第四十七条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に支出するに規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出したに規定する特定寄附金については、なお従前の例による。