検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第一項第七号(において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にの規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第二項の規定による同項の非課税貯蓄申込書の提出、同条第五項の規定による告知、による改正後の所得税法施行令(以下この項において「新令」という。)の規定によるの非課税貯蓄相続申込書の提出、の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条第二項において準用するの規定によるの特別非課税貯蓄申込書の提出、の規定による告知又はにおいて準用するの規定によるの特別非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類及びの規定によるその写しの添付若しくは提示又はにおいて準用するの規定によるその写しの添付若しくは提示をするこれらの規定に規定する障害者等確認書類について適用し、施行日前にの規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)の規定によるの非課税貯蓄申込書の提出、の規定による告知、による改正前の所得税法施行令(以下この項において「旧令」という。)の規定によるの非課税貯蓄相続申込書の提出、の規定による改正前のにおいて準用するの規定によるの特別非課税貯蓄申込書の提出、の規定による告知又はの規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧租税特別措置法施行令」という。)において準用するの規定によるの特別非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類及びの規定によるその写しの添付又はにおいて準用するの規定によるその写しの添付をしたこれらの規定に規定する障害者等確認書類については、なお従前の例による。

新規則第七条第十項及び第十一項の規定は、施行日以後に同条第八項又は第九項に規定する提出先金融機関の営業所等に対して行う同条第七項第一号に規定する電磁的方法による同条第八項又は第九項に規定する届出書に記載すべき事項及び同条第八項に規定する書類の写しに記載されている事項の提供について適用する。